溶接ヒューム測定
弊社では溶接ヒュームの測定を実施しています
・弊社では現場確認のうえ、各溶接作業場にあった最適な測定プランをご提案致します。
・測定後の対策に関しましても、確実に対応させていただきます。
溶接ヒューム測定が必要な理由
溶接ヒュームについては労働者に神経障害等の健康障害を及ぼす恐れがあることが明らかになったことから、すでに継続して金属アーク溶接作業を行っている屋内作業場は、令和4年3月31日までに溶接ヒュームの濃度の測定を行う必要があります。
対象となる作業場は次の通りです。
-
「屋内作業場」とは、①作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所、②ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所
-
「継続して実施している溶接作業」には建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り返し行わないものは含まれません。
また、対象となるアーク溶接については
-
金属をアーク溶接する作業
-
アークを用いて金属を切断し、またはガウジングする作業
-
その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
-
燃焼ガスやレーザービーム等を熱源とする溶接、切断、ガウジングは対象外となります。
詳細につきましては、厚生労働省サイトや厚生労働省パンフレットに記載してありますのでご覧ください。
厚生労働省サイト https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00001.html
厚生労働省パンフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654441.pdf
測定機関としての取組み
-
当社は、法に基づく「作業環境測定機関」として、測定士がお客様の事業所の測定を行い結果を評価し、測定後の職場環境の維持・向上・改善についてのアドバイス等を行っております。
-
設備改善が必要な場合は専門業者のご紹介や、安全標識・安全用具等の取り扱いも行っております。
-
測定時期以外でも法律の改正等がある場合、お客様にいち早く対応いただける様、情報提供なども随時行っております。