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大気測定(ボイラー、スクラバー排ガス)
分析の目的
大気汚染防止法(昭和43年6月10日法律第97号)第1条の中で、『工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること』と定められています。事業者は、工場や事業場から大気汚染物質が排出または飛散されないように監視する必要があります。
弊社では煤煙、揮発性有機化合物、粉じんなどの測定を行っています。お気軽にお問合せください。
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